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(2018年4月1日 制定・施行)

 

会則

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第 1条 本会をchiba society of perfusion technique(略COPT)と称す。

(事務局)

第 2条 本会の事務局および所在地を千葉県千葉市中央区南町1-7-1

千葉メディカルセンター内に置く。

 

 

第2章 目的および事業

 

(目的)

第 3条  本会は体外循環技術およびそれに関連する研究の進歩ならびに普及をはかり、     

    これらを通じて学術的知識の向上および医療における安全性を高めることで社会

に貢献することを目的とする。

(事業)

第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学術集会やセミナーなどの開催

(2) 体外循環技術に関連する情報や意見交換を行う場の提供

(3) 医療技術ならびに学術的知識向上に関する活動

(4) 医療における教育や安全性に関する啓蒙活動

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 会員および会費

 

 (会員)

第 5条 本会の会員は次のとおりとする。

(1)正会員

(2)賛助会員

第 6条 正会員とは本会の目的に賛同する個人をいう。

第 7条 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で本会の事業を援助するもの

とする。

第 8条 会員は学術集会やセミナーへの参加、発表することができる。

 (入会)

第 9条 本会への入会は学術集会やセミナー時の会費納入をもってこれを入会申し込みと

する。

 (退会および除名)

第10条 会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。

(1)退会の希望を事務局に申し出たとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったとき幹事会は除名

することができる。

 

 

第4章 役員

 (役員)

第11条 本会に次の役員を置く。

(1)代表幹事     1人

(2)副代表幹事   1人

(3)幹事       若干名

(4)監査      1人

(5)アドバイザー 若干名

第12条 本会の役員は次の規定により選出する。

(1)役員は本研究会発起時の幹事を基とし、幹事の推薦により幹事会の議決を

経て委嘱するものとする。

(2)代表幹事は幹事の中から選出する。

(3)副代表幹事は幹事の中から選出する。

(4)監査は幹事の中から選出する。

(5)アドバイザーは会員の中から幹事会にて選任する。

 (役員の任務)

第13条 本会の役員は次の職務を行う。

(1)代表幹事および副代表幹事は本会を代表し、会を統括する。

(2)当番世話人は学術集会やセミナーの運営を担当する。

(3)当番世話人に支障のあるときは幹事会の互選により代理者がその職務を代

行する。

(4)当番世話人は会則に従い重要事項を審議決定し、会務を遂行する。

(5)監査は会務を監査する。

(6)アドバイザーは、幹事会の依頼により幹事会に参加し、意見を述べること

ができる。ただし、議決権は持たない。

 (役員の任期)

第14条 本会の役員の任期は次の通りとする。

(1)幹事の任期は2年とする。

(2)当番世話人は1年とする。

(3)監査の任期は2年とする。

(4)当番世話人以外の役員は引き続き再任を妨げない。

 

 

第5章 会議

 

第15条 本会の会議は次の通りとする。

(1)幹事会

第16条 代表幹事は幹事会を学術集会やセミナー開催当日に開催し、当番幹事が議長を

行う。また、代表幹事は必要に応じ随時幹事会を招集する。当番幹事が必要と

認めた場合にもこれを召集することができる。

第17条 会議の議決は出席者の半数を超える賛同がなければならない。

 

 

第6章 会計および会費

 

 (会計)

第18条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

第19条 本会の経費は、会費、協賛金、寄付金等の収入をもってこれにあてる。

第20条 本会の会計は、学術集会やセミナーを単位として行い、その都度会計報告を

作成し幹事会の承諾を得る。

第21条 会計、事務執務は事務局に一任する。

 (会費)

第22条 会費は、学術集会やセミナーの参加費、賛助会員の賛助費および協力企業の

寄付をもって該当させる。

 

第7章 事務局

 

第23条 事務局は、会員名簿の整理、会費の管理等本会の運営に必要な諸事務を行う。

第24条 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 

 

第8章 個人情報取り扱いに関する事項

 

 

第25条 本会は、会運営にあたり会員の個人情報を適正に取り扱うことに努めます。

第26条 会運営にて得られた個人情報は会の運営のみに使用するものとし、他の目的での使用を禁じる。

 

 

第9章 付則

 

第27条 本会の会則は幹事会の過半数の同意をもって改訂することができる。

第28条 本会の設立年月日は2018年4月1日とする。

第29条 本会則は、2018年4月1日より発行する。

以上

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